2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
共同住宅のバリアフリー化を推進することは非常に重要な課題であると考えております。このため、バリアフリー法に基づく基準適合への努力義務の対象といたしました上で、地域の実情に応じ、地方公共団体の条例により基準適合を義務付けることを可能としてございます。
共同住宅のバリアフリー化を推進することは非常に重要な課題であると考えております。このため、バリアフリー法に基づく基準適合への努力義務の対象といたしました上で、地域の実情に応じ、地方公共団体の条例により基準適合を義務付けることを可能としてございます。
また、共同住宅のバリアフリー整備が進んでいないということが大きな課題でございます。現在の整備基準におきましては、共同住宅は車椅子利用者を想定しておらず、居室内には、浴室、お風呂の入口に段差があったりトイレが狭かったりと、バリアフリー整備が不十分でございます。
委員会におきましては、既存住宅の流通促進に向けた取組、共同住宅における長期優良住宅の認定手続の変更及び既存住宅の認定制度の創設による効果、長期優良住宅の認定基準における自然災害の取扱い等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○政府参考人(和田信貴君) 長期優良住宅の認定基準につきましては、カーボンニュートラルの実現に向けた省エネルギー性能に関する基準の見直し、あるいは共同住宅の認定基準の合理化などを検討することとしております。 長期優良住宅の省エネルギー性能に関する基準につきましては、現在、断熱性能のみを求めており、設備のエネルギー消費量に関しては認定基準に入れてございません。
新築の戸建て住宅については二五%程度進んでいると聞きますけれども、マンションなどの共同住宅については〇・二%と全く認定が進んでいない状況であります。私もかれこれ二十年近くマンションに住んでおりますけれども、こういう制度があるというのは、国交省にもおりながら、残念ながら知らなかったわけでございますけれども。
○政府参考人(和田信貴君) 新築住宅におけます長期優良住宅の割合は一二%で、内訳は戸建てが二五%で共同住宅が〇・二%、この〇・二%の共同住宅の中にはいわゆる分譲のマンションと賃貸のものと両方入ってございます。 賃貸住宅につきましては、元々この賃貸住宅の中には低層のものが比較的多うございますが、賃貸住宅は、低層に限らず、全体としまして制度創設以降の認定実績が累積で千戸という数字になってございます。
特に、京都では、地域特有の長屋、共同住宅ですけれども、一戸が著しい管理不全状態でも、一部住戸に居住者がいる場合、法の対象外となりまして、強力な指導が取れず、大変手をこまねいているということでございます。こうした地域の困り事、空き家問題解消のために、対象の拡大や所有者探索、費用負担の手続合理化など、やはり法の改正が必要だというふうに思います。
第一に、共同住宅に係る長期優良住宅の認定について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更することとしております。 第二に、長期優良住宅の認定に当たって、住宅性能評価を行う登録機関による住宅の構造等の確認結果を活用することにより、認定に係る審査の合理化を図ることとしております。
委員おっしゃられたように、新築住宅全体の中で約一二%という現状になっていますが、このうち共同住宅につきましては、新築のうち〇・二%と、かなり低い数字になってございます。こういった共同住宅の認定が進んでいないということは、一つ大きな課題と思っております。
資料によりますと、長期優良住宅の賃貸共同住宅については、これはほとんど認定をされていないというふうに聞いております。都市部においては面積要件に課題があるのではないかと私は思っておるんですが、都市部における賃貸共同住宅、その面積基準については、全国一律基準ではなくて、税制を含めた更なる面積基準の弾力化というものが私は必要なのではないかと思うんですが、その点についてお伺いをさせていただきます。
また、ほかの例でいいますと、光とか視環境、こういったところにつきましては、戸建てで五割、共同住宅で五割、五五%、防犯については、戸建て五割、共同住宅三%、こんなような数字になってございます。
第一に、共同住宅に係る長期優良住宅の認定について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更することとしております。 第二に、長期優良住宅の認定に当たりましては、住宅性能評価を行う登録機関による住宅の構造等の確認結果を活用することにより、認定に係る審査の合理化を図ることとしております。
それから、持家の共同住宅、マンションなどですね、これが約一一%、それから借家で一戸建てというのが約五%、借家で共同住宅というのが約三一%、これが平成三十年の数字の結果として出てございます。
十三 障害者が居住可能な共同住宅を増やすため、そのバリアフリー整備の実態調査、建築設計標準の見直し等必要な措置を講ずること。 十四 観光施設等における移動等円滑化に関する措置に係る情報提供の促進に当たっては、情報提供を行う事業者等と連携し、正確な情報が分かりやすく効果的に発信されるよう努めること。
共同住宅のバリアフリーについてお聞きをしようと思っていたんですけれども、ちょっと住宅局長、いいですか、飛ばして。済みません。 ホテル、旅館のバリアフリー化についてちょっと聞きたいというふうに思います。 オリパラが来年ということにもなりました。
○眞鍋政府参考人 共同住宅のバリアフリー化についての御質問についてお答え申し上げたいと思います。 共同住宅につきましてもバリアフリー化を推進することは非常に重要というふうに認識してございます。
特に、共同住宅。共同住宅に住む人はふえています、私もマンションに住んでいますが。また、最近、高齢者の人たちが、一軒家に住んでいたけれども、過ごしやすさとかあるいはセキュリティーとかを考えるとマンションの方がいいというので、一軒家を売ってマンションに移り住むような人たちもふえています。今後もそうした傾向はやはり進むんじゃないかと思うんです。
小規模店舗、ホテル、共同住宅といった建物関係については、課題が山積をしている状況であります。建物関係については、抜本的な見直しがぜひとも必要な状況にあると考えています。 例えば、今回の改正でホテルや飲食店の認定と情報提供が盛り込まれていますが、そもそも利用できる店舗が限られている、そのことに問題があるのではないでしょうか。
この協議会の中で、あるいは個々の市区町村から、私どもはいろいろな形で空き家対策をする上での課題を聞き取りをしておりますが、今御指摘いただいたような、一部が空き家になった長屋や共同住宅への対応、それから代執行の事務のノウハウの不足や費用回収の困難さ、職員のマンパワー不足、あるいは特定空き家等になる前の段階で何か手が打てないかというような課題が全国的な規模であるということを把握してございます。
空き家特措法ができてちょうど見直しの五年がたとうとしているんですが、ここできょう御紹介したいのは京都特有の問題でありまして、いわゆる長屋であったり共同住宅なんですよね。政府はもう既に御承知のとおりでありますが、長屋の一部あるいは共同住宅の一部が空き家になってしまった。 実は、私の選挙区でも先日ありました。
しかしながら、大阪市西成区の個人住宅や共同住宅に住みながら生活保護を受給している六十歳以上の被生活保護者の千二百四十五人のうち、二%が三畳未満の住宅に住み、二三%が三から四・五畳の住宅に住み、一三%は四・五畳から六畳未満の住宅に住んでいました。また、トイレを共用している住宅が四〇%、風呂のない住宅が五〇%を超え、三畳未満の住宅はトイレ、風呂、キッチンが共同となっていました。
それから、サ高住の住というのは、言ってみれば、今の福祉施設と在宅かということでいえば、これは考え方としてはマンション、共同住宅、これは住の分野ですから、ある種、在宅と同じ範疇に入るのではないかと、こう考えますが、要は、これは住宅施策と厚生労働施策をうまく組み合わせていると見るのか、私は、これは連携強化して、例えば特老あるいは老健、これは厚生労働省の管轄でありますけど、住宅ということで見た場合には、いろいろな
本日の一般質疑では、賃貸共同住宅における違法建築問題について質問したいと思います。 サブリース大手、レオパレス21の違法建築の問題につきましては、本年二月二十一日の衆議院予算委員会におきまして、当時の我が党宮本岳志衆議院議員も質問をしております。
レオパレス21が施工いたしました共同住宅のうち、本年三月末時点で、特定行政庁から建築基準法違反が認定されたものは二千九百四十九棟、関係いたします特定行政庁の数は二百六となっております。
これは、国土交通省が作成し、第一回共同住宅の建設時の品質管理のあり方に関する外部有識者委員会に提出した、レオパレス事案への対応と題された資料であります。ここには、賃貸共同住宅の入居者、所有者の安全、安心の確保と記されているわけです。
レオパレスに限らず、賃貸共同住宅を建設し、管理業をも行うという業態では、これは構造的に生じ得る不正だ、こういう認識に立って検証を進めるべきではないでしょうか。大臣、いかがですか。
サブリースを前提とする賃貸共同住宅における建築基準法違反が次々と発覚しておりますが、レオパレスにおける現時点での建築基準法違反の確認状況について局長から御説明ください。
一方、御指摘のとおり、レオパレス21に続きまして、大和ハウス工業でも共同住宅等における品質管理上の問題が発覚したことは極めて遺憾であります。
さらに、他の事業者に対する調査につきましては、多数の賃貸共同住宅を供給している事業者における状況を確認いたしますとともに、再発防止策の検討にも生かしていくため、実施する必要があると考えております。どのような調査を行うべきか、この三月十四日に開催を予定しております国の外部有識者委員会にお諮りをし、委員会でいただいた意見を踏まえて必要な調査を行いたいと考えているところでございます。
私としては、何よりもまず、賃貸共同住宅入居者等の現実の生活の中における安全、安心の確保を最優先に取り組むべきことと思っております。これについては、期限を区切って実行しようということになっておるようでございます。その上で、二度とこのような事態が生じないように徹底した原因究明を行うということでございます。
○石井国務大臣 委員から御指摘いただいたように、まずは賃貸共同住宅入居者等の安全、安心の確保を図り、その上で、徹底した原因究明をもとに、適切な再発防止策を講じていくことが重要であると認識をしております。 このため、まずは入居者等の安全、安心の確保の観点から、レオパレス21に対して、関係者への丁寧な対応や、第三者性を確保した形での調査や改修を加速させることを求めてきたところであります。
まず、大臣所信にも触れられておりました共同住宅の安全、安心の確保についてお伺いをしたいと存じます。 レオパレス21において、同社が施工いたしました賃貸共同住宅における界壁の不備に関する従来の事案に加えまして、今般、界壁、外壁及び天井が建築基準法の基準に不適合である新たな事案が発覚したことは、まことに遺憾なことであります。
空き家法の対象外でございます長屋、共同住宅につきましては、空き家法と同一の目的のもとに、措置の対象とする条例を定めることが可能とされております。
共同住宅の施工や免震・制振ダンパーに関する不適切事案については、建築物の安全、安心への国民の信頼回復に向け、厳正に対処します。 また、昨年十二月に閣議決定された防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策を踏まえ、所管する分野における緊急対策に集中的に取り組み、災害時のインフラ機能の確保等に万全を期してまいります。